七二会地区住民自治協議会会則
投稿日:2015.12.27なにあいドットコム開設から遅くなりましたが、会則を掲載します。
総則
(名称)
第1条 本会は、七二会地区住民自治協議会(以下「本会」という。)という。
(目的)
第2条 本会は、七二会地区の住民相互の交流と親睦を図り、共通の利益の増進、生活環境の保持・改善に努力し、文化・福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 地区住民の健康と福祉の増進、文化、教養の向上及びレクリェーション等の実施に関すること。
(2) 地区住民相互の情報交換並びに交流・親睦に関すること。
(3) 生活環境の保持と改善向上に関すること。
(4) 青少年健全育成に関すること。
(5) 防災、防火、防犯に関すること。
(6) 交通安全に関すること。
その他目的達成のために必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、七二会地区に居住する住民及び地区内を活動範囲とする各種活動団体とする。
(事務所)
- 本会の事務所は、長野市七二会支所内に置く
組織
(組織)
第6条 本会に、評議委員会を置く。
2 本会に、次に掲げる部会を置く。
総務・安全・防災部会、健康・福祉部会、地域振興・環境部会、教育・文化部会
3 部会は、別表に掲げる各種団体の代表者等をもって組織する。
4 必要に応じて課題別の部会及び委員会等を設置することができる。
(評議委員会)
第7条 評議委員会に、評議委員で構成する総会を置く。
2 評議委員は、別表に掲げる住民の代表者(区長)及び各種活動団体の代表者並びに別に指定する者がなる。
(総会)
第8条 総会は、本会の最高議決機関であって、毎年2回、定例総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合又は評議委員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
2 総会は、次の事項を協議決定する。
(1) 本会の事業計画及び予算に関すること。
(2) 本会の事業報告及び決算を承認すること。
(3) 本会の会長、副会長、会計及び監事を選任すること。
(4) 会則の制定及び改廃に関すること。
(5) その他本会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。
(役員会)
第9条 本会に、第12条に規定する役員で構成する役員会を置く。
2 役員会は、次の事項を行う。
(1) 事業計画及び予算の策定、事業報告及び決算に関すること。
(2) 協議決定した事項を会員に周知すること。
(3) 総会がやむを得ない事情で開催できない場合、総会機能を代行すること。
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決すること。
(部会)
第10条 部会は、本会の目的達成のための実行機関として活動する。
2 部会には、部会長及び副部会長を置き、部会構成員の互選により選任する。
(事務局)
第11条 本会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
3 事務局長及びその他の職員は、会長が任命し、庶務をつかさどる。
第3章 役員
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計 1名
(4) 監事 2名
(5) 部会長 若干名
(6) 区長
2 会長、副会長、会計及び監事は、部会の役員を兼務できる。
(役員の任務)
第13条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会及び役員会を招集する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 会計は、本会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。
(4) 監事は、本会の会計監査の事務を担当する。
(5) 部会長は、担当部会の運営に当たる。
(役員の任期)
第14条 役員(評議委員含む)の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、
前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
(顧問・相談役等の設置)
第15条 必要に応じ、役員会の承認を得て、顧問・相談役を置くことができる。
2 顧問・相談役に関する選任基準等は、別に定める。
第4章 会議
(会議の招集)
第16条 会議は、総会を除き、会議の長が必要と認めるときに開催する。ただし、構成員の過半数の請求があった場合は、会議の長は速やかに会議を招集しなければならない。
(定足数等)
第17条 会議は、構成員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決する。
2 会議に出席できない構成員は、その権限の行使を他の構成員に委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは会議の長に委任したものとみなす。
3 総会に議長を置く。議長は評議委員の互選による。
第5章 会計
(経費)
第18条 本会の経費は、会費、負担金、補助金、交付金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計及び資産帳簿の整備)
第20条 本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
2 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。
(監査と報告)
第21条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。
第6章 その他
(雑則)
第22条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な規則等に関しては、役員会で定める。
付 則
この会則は、平成20年2月23日から施行する。
付 則
この会則は、平成21年5月25日から施行する。(別表の一部改正)
付 則
この会則は、平成22年4月1日から施行する。(第11条、第14条、第17条及び別表の一部改正)
附 則
この会則は、平成23年4月26日から施行する。(第6条、第14条、組織図の一部改正)
附 則
この会則は、平成24年3月14日から施行する。(第6条、第12条、組織図の一部改正)
附 則
この会則は、平成24年4月25日から施行する。(別表1及び別表2の全部、第6条、第7条、第8条、第16条及び組織図の一部改正、第11条~21条の1条ずつ繰り下げ、第11条の新設)
附 則
この会則は、平成25年4月1日から施行する。(別表1、別表2及び組織図の一部改正)
附 則
この会則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成27年5月1日から施行する。(別表1、別表2及び組織図の一部改正)
別表1(第6条第1項・第7条第1項・同条第2項関係)
評議委員(各種団体の代表者等)
区 分 | 各 種 団 体 の 代 表 者 等 |
住民の代表者 | 区長会(全区長) |
活動団体の代表者 | 自主防災組織連絡協議会(会長)、防犯協会(会長)、日赤奉仕団七二会分団(委員長)、交通安全協会七二会支部(支部長)、白バラ会(会長)、消防団七二会分団(分団長)、地域福祉推進委員会(委員長)、健康・福祉推進員会(会長)、民生・児童委員協議会(会長)、老人クラブ連合会(会長)、身体障害者福祉協会(会長)、地域活性化委員会(会長)、陣場平山トレッキング委員会(委員長)、七二会農家民泊の会(会長)、七二会花いっぱいの会(会長)、有害鳥獣対策委員会(委員長)、特別植林組合(管理者)、商工会七二会支部(支部長)、農家組合(組合長)、農協西部支所(支所長)、地域公民館連絡委員会(委員長)、人権教育促進委員会(委員長)、青少年健全育成委員会(委員長)、郷土歴史資料館管理運営委員会(委員長)、小・中学校PTA(会長)、文化芸術団体連絡委員会(委員長)、スポーツ推進委員会(会長)、七二会森林整備クラブ(代表) |
別に指定する者 | 保護司、男女共同参画推進員、人権擁護委員、人権教育指導員、警察ボランティア |
<会則の抜粋>
第6条第1項 本会に、評議委員会を置く。
第7条第1項 評議委員会に、評議委員で構成する総会を置く。
同 条第2項 評議委員は、別表に掲げる住民の代表者(区長)及び各種活動団体の代表者並びに別に指定する者がなる。
別表2(第6条第2項・同条第3項関係)
部 会
部 会 | 構 成 団 体 | 部 会 | 構 成 団 体 |
総務・安全
防災部会 |
区長会(全区) | 地域振興・
環境部会
|
区長会(環境美化) |
自主防災組織連絡協議会 | 地域活性化委員会 | ||
防犯協会 | 陣場平山トレッキング委員会 | ||
日赤奉仕団七二会分団 | 七二会農家民泊の会 | ||
交通安全協会七二会支部 | 七二会花いっぱいの会 | ||
白バラ会 | 有害鳥獣対策委員会 | ||
消防団七二会分団 | 特別植林組合 | ||
警察ボランティア | 商工会七二会支部 | ||
※民生・児童委員協議会 | 農家組合 | ||
※老人クラブ連合会 | 農協西部支所 | ||
七二会森林整備クラブ | |||
※小・中学校PTA | 教育・文化
部会 |
地域公民館連絡委員会 | |
健康・福祉
部会 |
地域福祉推進委員会 | 人権教育促進委員会 | |
健康・福祉推進員会 | 青少年健全育成委員会 | ||
郷土歴史資料館管理運営委員会 | |||
民生・児童委員協議会 | 小・中学校PTA | ||
老人クラブ連合会 | 文化芸術団体連絡委員会 | ||
身体障害者福祉協会 | スポーツ推進委員会 | ||
保護司 | 男女共同参画推進員、人権擁護委員、人権教育指導員 | ||
※区長会 | ※区長会 |
※部会が重複する団体
<会則の抜粋>
第6条第2項 本会に、次に掲げる部会を置く。
総務・安全・防災部会、健康・福祉部会、
地域振興・環境部会、教育・文化部会
同 条第3項 部会は、別表に掲げる各種団体の代表者等をもって組織する。
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